用途変更
用途変更とは、既存建物の用途を異なる用途へ変更する確認申請の手続きの一つです
福祉施設の事業開始登録をする際の書類に「□用途変更済」等の記載があり、簡単な名義変更のような書面で完結すると思われている方が多くいらっしゃいますが、実際には新築の確認申請に比べて、既存と新規計画の両方のチェックをする必要があり、用途変更の審査にかかる時間や作業量も多く、消防や福祉協議など様々な協議が必要になる場合もある申請業務です。
テナント物件を借りて運営していただけのつもりが、知らないうちに違反建築になり、最悪の場合は改善されるまで行政から営業停止になるような厳しい措置が取られるケースもありますので、テナント契約する前に検討中の案件の用途が現在何になっているかを確認した上で、当社にご相談ください。
●用途変更簡単チェック
・物件の面積が200㎡を超えているか
・現在の用途から他の用途に変わるか
(類似・同じ用途の場合用途変更申請は不要)
例:250㎡の店舗で募集しているテナントに福祉施設として入居を考えている場合→必要
上記の二つに当てはまる場合には用途変更が必要になる場合があります。
具体的には、人がたくさん集まる用途(劇場や集会場等)、宿泊のある用途(病院やホテル等)・福祉施設(宿泊に関わらず)、販売や接客を行う用途(百貨店や物販、料理店等)、倉庫、自動車車庫等の用途に変更する場合には用途変更申請が必要な場合があります。
類似用途には細かい規定があり、現行の用途と変更後の用途が建築基準法に規定された類似用途にあたる場合や、変更後の用途によっては申請不要になるケースもありますので、気軽に相談・お見積りの依頼をお待ちしております。
一例として店舗等から住宅や事務所等へ変更する場合は不要ですが、事務所→店舗の場合には必要になります。
●用途変更の相談をするのに必要なもの
・建築確認通知書(確認済証)
・既存図面(確認申請時の設計図一式)
・完了検査済証
※完了検査済証がない案件は当社では請負不可になります。
※既存図面は相談時にはテナント部分だけでも構いませんが、契約時には建物全体の既存図のご準備をお願いします。
(既存図面がない場合には図面復元費用が別途発生いたします。
用途変更の申請は用途変更部分のみではなく、建物全体としての申請になります。
建物が竣工当時から大きく改修したことで、現建物が欠陥状態や法律が遵守されていない場合は許可が下りない事こともあります。
構造耐力上の問題、避難上の問題、消防法、火気使用の有無、従業員の数、宿泊の有無などによって要求されるものや条件が変わりますので、上記の書類全てあった場合でも用途変更ができないと判断する場合もあります。
まずは、必要書類を拝見させていただき、できるかできないかの判断を検討させていただきます。
用途変更概算参考価格
用途変更が可能かどうかを判断するために、計画場所などの詳細情報を聞く場合がございます。
お見積りに必要な情報を教えて頂く必要がありますが、しつこい営業などは一切いたしませんので安心してお問合せください。
直接メールでのお問い合わせは下記よりお願いします
case.1
飲食店への変更
・事務所→飲食店
・建物3建1階部分
・建物8,00㎡用途変更部分250㎡
¥500,000(税抜)
※監理料、申請料別途
case.2
福祉施設へ変更
・事務所→福祉施設(デイサービス)
・建物6階建B1階部分
・建物2,000㎡用途変更部分400㎡
¥1,000,000(税抜)
※監理料、申請料、福祉まちづくり協議別途
case.3
ボクシングジムへの変更
・店舗→スポーツ練習場
・建物13階建B1階の一部
・建物9,000㎡用途変更部分300㎡
¥850,000(税抜)
※監理料、申請料別途
用途変更にかかる費用と業務の流れ