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shota

用途変更におけるトラブル事例


用途変更におけるトラブルの事例を紹介します。

(既に弊社で受注させていただき、解決済みの案件です)

倉庫として確認申請、検査済証を取得して、その後、利用者が店舗で利用したい事から、店舗に用途変更をして、店舗が出た後に全く元の状態の倉庫へ用途変更をして戻すという業務のご依頼を頂いた中での実際の事例紹介です。

倉庫によくあるんですが、原状回復工事をして元の状態に戻すという作業があります。

今回の場合、倉庫→店舗→倉庫という用途変更で、以前の状態のままに戻すので、法律的には問題ない・・・と、思われがちですが、実はこの場合でも問題が発生するケースがあります。

最初の建築時から、途中で建築基準法や消防法が変わってしまった場合です。

最初は不要だった設備が現行法で見ると必要になってしまうようなケースが多々あります。

もし、用途変更などを行わず当時のままで使用していた場合には、検査済証があれば「既存不適格」(今の法律には適合していないけど、当時の法律に適合しているからOK)という考えが適用されます。

しかし、途中で用途変更を行った場合、検査済証があったとしても、用途変更の申請をしたら、申請時(現行)の法律で再審査される事になります。

特に消防設備は事故が起こるたびに年々厳しくなり、法律も厳格化しています。

元のままに戻すんだから適法だ!という考えは非常に危険です。


「建築当初の用途、形状に戻しただけでも、新たな消防設備が付加される」


このような事が起こり得ます。


用途変更申請で他の用途に変える場合には、その用途に要求されている設備が新たに必要になる事はもちろんですが、変えた用途から用途も形も建築当時のまま、元に戻した場合にも現行法で見た場合に、当時不要だった新たな設備の要求が発生して、工事が必要になってしまうケースがあります。


用途変更は確認申請です。

審査機関、消防の予防課の審査を経て受理されます。

その中で法適合の審査・確認もあるので、このようなケースになる場合もあるという事と、用途変更にかかる時間の余裕をみて申請することをお勧めします。

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